【相続だよりVol.11】相続基礎知識を学ぼう(相続土地国庫帰属制度って何?)
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税理士法人リライト
塩田 拓
2024-01-31
相続土地国庫帰属制度って何?
近年増加している所有者不明土地の解消に向けて、令和5年4月27日より、相続で取得した土地の所有権を国庫へ帰属させる「相続土地国庫帰属制度」が開始となります。

引用:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
■却下要件(帰属できない土地)と不承認要件(ケースごとに判断される土地)
相続した土地だからと全ての土地が国庫へ帰属できるわけではなく、以下のようにそもそも帰属ができない土地や、ケースによって帰属できるか判断される土地があります。
【申請することができない土地(却下要件)】
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地
・所有権の存否や範囲について争いがある土地
【ケースごとに判断される土地(不承認要件)】
・崖がある土地の内、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
・通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木等がある土地
・除去しないと管理又は処分ができない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟でないと通常の管理又は処分ができない土地
・その他通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
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