【相続だよりVol.14】相続基礎知識を学ぼう(相続登記の義務化について)
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税理士法人リライト
塩田 拓
2024-04-12
相続登記の義務化について
2021年4月28日に公布された「民法等の一部を改正する法律」において、相続登記の義務化が決定されました。これにより、 2024年4月1日以降は、相続登記が義務となります。なお、施行以前に発生した相続に関する相続登記についても義務となります。
義務化の概要
所有者が不明な土地は、平成28年の調査では全体の約20%で、その広さは約410万ヘクタールに上るとされています。その約66%が相続登記未了によるものであり、こうした背景から、今回の義務化に至ったと考えられます。
ちなみに、残りの34%は住所変更登記未了であり、こちらも合わせて義務化となります。
義務化の内容は、「相続により所有権を取得した者は、相続開始及び所有権取得を知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならない」というものです。施行以前のものも対象となるため、2024年4月1日から3年以内の相続登記も対象となります。この義務を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられます。
登記所による住民基本台帳ネットワークシステムについて
今回の改正で、登記所が当該システムから所有権の登記名義人の死亡情報を取得するための仕組みが設けられました。これにより、登記官が登記名義人の死亡を把握できるようになり、登記官が職権で登記名義人の死亡の旨を示す符号を表示することができるようになります。
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