【マニュアル>その他】ナレッジ情報記事掲載におすすめの記事作成テンプレートその1|わーくる

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【マニュアル>その他】ナレッジ情報記事掲載におすすめの記事作成テンプレートその1

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CCATE:わーくるマニュアル

2023-05-18

わーくるに掲載の企業様で自社のナレッジやコンテンツ発信に活用しやすいナレッジ記事掲載用テンプレートになります。コピー&ペーストしてお使いください!

 

 

■テンプレート

※以下内容をコピーしてご使用ください。


<h1><span style="font-size: 24px;">相続って何?</span></h1>

<p>相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、残された家族等(相続人)が貰い受ける、これが相続のカタチです。</p>

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<h2><span style="font-size: 18px;">相続に関する期限って何?</span></h2>

<p>相続税の申告・納付期限は、「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。これ以外にも、相続放棄手続きが3か月以内、準確定申告が4か月以内といった期限があるので、注意しましょう。</p>

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<h2><span style="font-size: 18px;">基礎控除額って何?</span></h2>

<p>被相続人が所有する財産の評価額が、ある値を超えると、その超える部分に相続税がかかります。このある値が基礎控除額です。基礎控除額は、以下の計算で算出します。</p>

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<li><span style="font-size: 16px;"><strong>基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数</strong></span></li>

</ul>

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<p><span style="font-size: 14px;">また、これとは別に、生命保険金及び死亡退職金についても、基礎控除額があります。</span></p>

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<li><span style="font-size: 16px;"><strong>基礎控除額 = 500万円 × 法定相続人の数</strong></span></li>

</ul>

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<h1><span style="font-size: 24px;">相続コラム〜実務体験・判例のご紹介〜</span></h1>

<p>以下では弊社で実際に対応した実務体験や判例をご紹介します。</p>

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<h2><span style="font-size: 18px;">マンション購入・借入れによる相続税節税に係る最高裁判決</span></h2>

<p><img src="/a_info/data/article_01_02.jpg" /></p>

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<p>これがなぜ相続税評価ではダメで時価でないといけませんよと言われたのでしょうか。</p>

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<p>それは、マンションの相続税評価の方法が関係しています。</p>

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<p>マンションの相続税評価(財産基本通達)の方法は、建物の固定資産税評価額×1.0倍+敷地権(土地)の評価額で計算されます。</p>

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<p>ちなみに、固定資産税評価額は市町村が決定しますが、算出方法は全国で統一するため、総務大臣が定める固定資産評価基準を採用しています。 </p>

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<p>家屋では屋根や内壁・外壁・設備ごとに点数をつけ、1点当たり1円として計算するのが基本です。 1点あたりの価格は1円が基本ですが、物価水準や設計管理などによる補正がなされます。</p>

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<p>ということはですね、六本木に建っているマンションの建物評価と、どうやって行っていいのかわからないぐらいの田舎の場所に同じ建物を仮に建てた場合、極端なことを言えば建物評価額(建物の固定資産税評価額)は同じぐらいの金額になるのです。</p>

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<p>あとは、敷地権(マンションの建っている土地)を足すのですが、都心のタワーマンションは何千戸の区分があって、その敷地を建物全体の合計㎡分の自分の持っている区分の㎡分(廊下等、共用などもありますので、一人当たりの持ち分はもっと小さくなる)を持ち分として所有することになるので、大規模なマンションだと何千分の1程度になってしまうこともあります。</p>

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<p>つまり六本木は、路線価は高くても、何千分の1程度ならそこまで路線価(土地)の影響は大きくない場合があるのです。</p>

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<p>え、ものすごい田舎のマンションの区分と六本木のマンションの区分が、全く同じ建物ならそんなに差がないのですか?</p>

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<p>じゃあ、その六本木のマンションが1億円なら、その田舎で同じ建物のマンションも1億円で買いますか?</p>

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<p>普通は買わないでしょう。</p>

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<p>それは、不動産流通価格=時価 が違うからです。要は、マンションは場所によってプレミア価格になっているのです。</p>

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<p>不動産鑑定評価は、主に3種類の方法を使って時価を査定していますから、相続税評価とはずいぶん違っている可能性は大です。</p>

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<p>さらに、マンションの購入時に借金をすれば、それは債務として相続税の計算上引けるので、</p>

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<p>なぜ、特にタワーマンションが相続税対策になると言われていたかと言うと、</p>

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<p><span style="font-size: 20px;"><strong>1)時価1億円で買ったタワーマンションは、いま価格が上昇しているので、損はしない。</strong></span></p>

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<p><span style="font-size: 20px;"><strong>2)相続税評価は約3,000万円(例)です。その差額は現金で持っているより税金上得です。</strong></span></p>

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<p><span style="font-size: 20px;"><strong>3)さらに、マンションの購入資金1億円を銀行から借りれば全額税金計算上控除できます。</strong></span></p>

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<p>よって、1億円の現金を持っているより、1億円でマンションを買って、相続税評価は約3,000万円で、さらに借金1億円なら、3,000万円-1億円=マイナス7,000万円でしょ、相続税対策ですよね?ということです。</p>

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<p>これは、ダメでしょと言われたということです。</p>

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<p>でも、以前横浜で相続申告の依頼があった時に、記念硬貨をたくさん持っていた人がいて、みんなで手分けして時価=流通価格を調べて、時価で申告したことがありました。</p>

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<p>500円の記念硬貨が10万円になっていたので、10万円の財産で申告したのですが、それを思えば時価1億円のマンションを財産基本通達とはいえ、約3,000万円とするのもなんか違和感ありますね。</p>

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■完成イメージ