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【相続だよりVol.07】相続基礎知識を学ぼう(時価と相続税評価額と固定資産税評価額って何?)

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2023-06-29

時価と相続税評価額と固定資産税評価額って何?

 


 

時価(地下公示金額)・・・

都市計画区域内にて設定されている、単位面積当たりの価格。 いわゆる地価であり、売買価格の推定値。 

 

相続税評価額・・・

「相続税路線価」を用いて算定される価格。

 

相続税評価額・・・

「固定資産税路線価」を用いて算定される価格。 

 


 

 

上記の価格の違いは、以下の通り(大まかな目安) 

 


 

時価=1、相続税評価額=0.8、固定資産税評価額=0.7

 


 

上記の関係性を用いると、固定資産税納税通知書の課税明細を見て、その場で相続 税の概算を算出することができます。 

 

 

相続コラム〜実務体験談〜

以下では弊社で実際に対応した実務体験をご紹介します。

 

 

遺言書の書き換え

 

遺言書を作りたいと希望する方が多くいますが、遺言は一回きりですか?と聞かれることがあります。

 

遺言書は気が変われば何回も書き換えていいものです。 

 

ただし、書き換えにあたっては、内容に関して過去に書いた遺言書の内容から全 部書き換えるのか、もしくはその一部だけを書き換えるのか、ということを次の遺言 書を書くときに明確にしておくのが良いです。

 


 

・「令和◯年◯月◯日に書いた遺言書を全て取り消し、〜」

・「令和◯年◯月◯日に書いた遺言書うち、(住所)不動産については、◯◯に相続させる」 

 


 

上記のように、具体的に修正をすることが重要で、仮に不明確な修正としてしまう と、遺言が無効になってしまうケースもあります。 

 

また、一部の内容だけを修正した場合、その他の内容の財産債務については、前回作成した遺言書の内容が、そのまま適用されます。 

 

しかし、自筆証書遺言書を作成し、自宅で保管している場合には、遺言の書き換えに関しては連続性が無いと書き換え自体が無効になることもあります。(前回の遺言が紛失している場合等。) 

 

公正証書遺言書の場合は、過去に遺言を書いたのかどうか、その内容も含めて公証役場にて確認をしてもらえます。(有無の確認自体には費用はかかりません。) 

 

いずれにしても、何度でも書き換えが可能ですよと話しても、その書き換えの文書の内容次第では、思わぬトラブルを招く可能性もあるので、その整合性はしっかり確認した方が良いと言えます。 

 

ちなみに、遺言書に記載のない財産債務は、誰に渡すのかの記載がないので、その財産債務については、別途遺産分割協議をする必要があります。

 

ですが我々は、遺産分割について私見は述べません。誰か寄り(見方)と思われると、トラブルに巻き込まれる恐れがあるからです。

 

しかし、一般的なことは事例としてお話はできます。

 

例えば、中小企業の性質上、安定的な経営は、株主と経営者が一致していることなので、それが会社を自由にコントロールできるとマイナスに捉えるのか、安定的とプラスに捉えるのかは状況によりますが、一般には別々はどうでしょうか、といったアドバイスや、不動産は民法でも共有は推奨していません。将来、修繕や売却などのイベントを決断しないといけなくなる時に、所有者全員の同意を得なければ売れないとか、相続が順次発生して所有者が多くなっていくのは、どうなのでしょうか、といったアドバイスであればできます。

 

遺産分割や遺言に対するアドバイスは経験値です。

 

曖昧も良くないですが、私見に寄るアドバイスや誰かの味方になるのは、さらに揉め事を大きくする可能性があるので、注意が必要です。

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