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【相続だよりVol.15】相続基礎知識を学ぼう(私道と位置指定道路って何?)

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2024-07-03

私道って何?

私道とは、個人や法人が所有する土地の一部に設置された道路上の土地であり、原則、土地所有者の許可が無ければ通行することができません。とはいえ、道路交通法上では、「たとえ私有地であっても、不特定多数の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである」とされているため、前記の条件を満たせば、道路交通法上の道路となります。(建築基準法上の位置指定道路とは別になりますので、ご注意ください。)

 

位置指定道路って何?

相続において重要な私道とは、市区町村から道路認定された私道、いわゆる位置指定道路です。多くの場合、私道はその所有者が所有する家屋の土地に隣接しています。

従って、その不動産の建築確認を取る上で、接道する私道が建築基準法上の道路であると認定される必要があります。この認定された道路が、位置指定道路です。相続において、位置指定道路は評価の対象であり、その形状や位置で、土地評価の仕方が大きく変わってくるため、役所での調査や現地の調査は必要不可欠です。

 

私道の利用状況による相続税評価について

その私道が、特定の者(不動産所有者)が通行する私道だった場合は、私道評価となり、通常の評価額の30%となります。一方、不特定多数の者が通行する私道の場合は、公共性が高いと認められるため、評価は行いません。(評価額0円)

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