【リライトtips】税務調査の種類
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税理士法人リライト
塩田 拓
2024-08-02
こんにちは!
リライトの塩田です。
今回は前回に引き続き税務調査のお話です!
前回は新年度の税務調査が夏頃から始まるというお話でしたので、今回は税務調査の種類について解説していこうと思います!
まず税務調査の対象となるのは法人・個人を問わず納税者が税額を自ら計算して申告及び納付を行う「申告納税制度」が採用されている税目が主になります。
申告納税制度を採用している税目としては、法人であれば法人税、個人であれば所得税や相続税、また法人、個人を問わず事業者が納める消費税や源泉徴収義務者であれば源泉所得税が該当します。
すなわち上記の税目を申告及び納税を行う必要がある方は税務調査が行われる可能性があります!
(法人住民税や事業税も申告納税制度を採用しており、こちらは各都道府県税事務所や各市区町村の役所が調査を行います。また、印紙税も場合によっては税務調査の対象となります。)
前述の通り、申告納税制度は納税者自らが税額を計算して申告及び納付をするため、税務調査でその計算に誤りや不正がないか、申告内容を国税局や税務署が確認するために行われます。
国税局や各税務署が行う税務調査には2種類あり、「強制調査」と「任意調査」に分かれています。
■強制調査
国税局の査察部(ドラマなどで有名な「マルサ」という部署です)が裁判官の令状を持って行われる税務調査であり、拒否ができません。
検察官への告発が目的となる犯罪捜査のため、大口かつ悪質な脱税が疑われる事業者に対して行われます。
■任意調査
強制調査とは違いあくまでも納税者の同意を得て行われ、各税務署が行うことが多く、一般的に広く行われる税務調査です。
納税者の同意を得て行うという前提のため、一見すると拒否できそうですが、実際には拒否できません…。
これは法令上、調査官には納税者に対して「質問調査権」という権利が認められており、また納税者はその権利を受け入れる「受忍義務」が定められているため、納税者が質問調査権に基づいた質問や求めに応じなかった場合、罰則が規定されているためです。
以上のように、「強制」と「任意」という名称に分かれてはいますが、実態としてはいずれにせよ調査には応じざるを得ないということになります。
おおまかなイメージとしては多額の不正が疑われる場合の税務調査が強制調査、それ以外の一般的な税務調査が任意調査という感じです!
次回は任意調査についてもう少し詳しく説明していこうと思います。
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