【相続だより】相続コラム(遺言書は何度でも上書きできる )
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税理士法人リライト
塩田 拓
2024-08-06
遺言書は何度でも上書きできる
ここ数年、遺言書を書きたい方や、相続人(特に子供)から将来の遺産分割でいろいろ揉めるのが嫌なので、遺言書を書いて ほしいと両親にお願いされて書く、という人が増えたような気がします。
特に、
・財産の内訳のうち、不動産の割合が高い人
・前妻に子供がいる人
・法定相続とは違う渡し方をしたい人
・法人の株式は後継者に渡したい人
といった、遺言書を書く人や渡す人の事情を考慮して書いておきたいと考える人が多くなっています。どちらかというと、相続税の対策で遺言書を書きたいと希望する人はほとんどおらず、特別な財産を特別な人に渡したいので遺言書を書くという理由が多いです。
遺言書には3種類ありますが、安全なのは公証人役場で作成してもらう「公正証書遺言書」です。公証人役場で100年間保管してもらえる上に、紛失、書き損じ、日付漏れといった法的に無効となるリスクもないのが特徴です。手数料は財産価格に応じてかかります。
ちなみに、遺言書は何度でも上書きできます。
気が変わったり、財産の構成が変わったりしたとき、過去の遺言書を上書きして、新たに書き直すことは可能です。ただし、気を付けることは、上書きされない部分(例えば最初の遺言書でAは長男、Bは長女と書いて、次の遺言書でBは次女と書いた場合)B は修正されますが、A はそのままになります。
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