【相続だよりVol.20】相続基礎知識を学ぼう(土地の上に存する権利とは)|わーくる

仕事を受けたい企業と仕事を依頼したい企業を繋ぐ

【相続だよりVol.20】相続基礎知識を学ぼう(土地の上に存する権利とは)

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2024-10-22

土地の上に存する権利とは

土地評価において、その土地の上にある権利が規定されています。土地の地目や賃貸状況・利用状況等で権利の種類が異なり、評価方法も変わってきます。

 

■借地権…建物の所有を目的とする。

 評価額 = 自用地としての価額 × 借地権割合

 

定期借地権…存続期間や用途が限定された借地権。

 評価額 = 自用地としての価額 × 設定時の定期借地権割合 × 残存割合

 

地上権…工作物や竹木の所有を目的とする。(太陽光パネル等)

 評価額 = 権利取得時の時価 × 地上権割合

 

区分地上権…地下又は空間に上下の範囲を決めて設定される地上権。(地下鉄等)

 評価額 = 自用地としての価額 × 区分地上権割合

 

区分地上権に準ずる地役権…高圧線やガスの導管によって建造物の設置が制限。

 評価額 = 自用地としての価額 × 区分地上権に準ずる地役権の割合

 

永小作権…小作料を支払い他人の土地で耕作または牧畜をする権利。

 評価額 = 自用地としての価額 × 残存期間に応ずる地上権割合

 

耕作権…農地又は採草放牧地の土地を耕作することができる権利。

 評価額 = 自用地としての価額 × 耕作権割合

 

温泉権…鉱泉地の温泉を利用できる権利。

 評価額 = 売買実例価額や精通者意見価額等を参考に個別評価

 

賃借権…土地を使用収益することができる権利。(駐車場等)

 評価額 = 自用地としての価額 × 残存期間に応ずる賃借権割合

 

占有権…河川占有許可や道路占有許可等に基づく経済的利益を生ずる権利。

・取引事例がある場合

 評価額 = 売買実例価額や精通者意見価額等を参考に個別評価

・取引事例が無く、地下街又は家屋の所有を目的とする場合

 評価額 = 自用地としての価額 × 借地権割合の1/3に相当する割合

・上記以外の場合

 評価額 = 自用地としての価額 × 地上権割合の1/3に相当する割合

 

参考文献

土地の上に存する権利の評価上の区分|相続タックス総合事務所

地上権とは(民法265条~同269条の2)|北九州の弁護士による相続専門サイト

占用権の相続税評価|相続実務アカデミー

財産評価基本通達 87-5 占用権の評価|税務研究会

温泉権の相続税評価|相続実務アカデミー

耕作権が設定された農地の相続税評価を解説|フジ相続税理士法人

この記事の関連記事