【相続だよりVol.20】相続基礎知識を学ぼう(土地の上に存する権利とは)
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税理士法人リライト
塩田 拓
2024-10-22

土地の上に存する権利とは
土地評価において、その土地の上にある権利が規定されています。土地の地目や賃貸状況・利用状況等で権利の種類が異なり、評価方法も変わってきます。
■借地権…建物の所有を目的とする。
評価額 = 自用地としての価額 × 借地権割合
■定期借地権…存続期間や用途が限定された借地権。
評価額 = 自用地としての価額 × 設定時の定期借地権割合 × 残存割合
■地上権…工作物や竹木の所有を目的とする。(太陽光パネル等)
評価額 = 権利取得時の時価 × 地上権割合
■区分地上権…地下又は空間に上下の範囲を決めて設定される地上権。(地下鉄等)
評価額 = 自用地としての価額 × 区分地上権割合
■区分地上権に準ずる地役権…高圧線やガスの導管によって建造物の設置が制限。
評価額 = 自用地としての価額 × 区分地上権に準ずる地役権の割合
■永小作権…小作料を支払い他人の土地で耕作または牧畜をする権利。
評価額 = 自用地としての価額 × 残存期間に応ずる地上権割合
■耕作権…農地又は採草放牧地の土地を耕作することができる権利。
評価額 = 自用地としての価額 × 耕作権割合
■温泉権…鉱泉地の温泉を利用できる権利。
評価額 = 売買実例価額や精通者意見価額等を参考に個別評価
■賃借権…土地を使用収益することができる権利。(駐車場等)
評価額 = 自用地としての価額 × 残存期間に応ずる賃借権割合
■占有権…河川占有許可や道路占有許可等に基づく経済的利益を生ずる権利。
・取引事例がある場合
評価額 = 売買実例価額や精通者意見価額等を参考に個別評価
・取引事例が無く、地下街又は家屋の所有を目的とする場合
評価額 = 自用地としての価額 × 借地権割合の1/3に相当する割合
・上記以外の場合
評価額 = 自用地としての価額 × 地上権割合の1/3に相当する割合
参考文献
・土地の上に存する権利の評価上の区分|相続タックス総合事務所
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