【相続だよりVol.21】相続基礎知識を学ぼう(電子マネー等は相続できる?)
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税理士法人リライト
塩田 拓
2024-11-13

電子マネー等は相続できる?
近年の電子マネー取引の拡大に伴い、相続においても、電子マネーが関わってくるケースが増えています。ものによって、支払いのタイミングが異なる等、いくつか種類がありますが、一部の電子マネーは、相続財産になる場合があります。
電子マネーとは?
電子マネーとは、電子データで行う決済サービスであり、クレジット決済と違い、自身のお金から直接支払いが行われます。支払方法に違いがあり、ポストペイ型(後払い)・プリペイド型(前払い)・デビット型(即時払い)の3つのパターンがあります。
このうち、プリペイド型の電子マネーであれば、事前にチャージされていた残高が相続の対象となります。LINE PayやPayPayでは、手数料を差し引いた残高を相続人が引き継ぐことができます。その他のQR決済系電子マネーでも、現在は相続が認められていなくても、今後の規定変更で相続可能となっていくものと見られています。交通系電子マネーにおいても認められているケースが多く、モバイルSuicaでは手続き方法がHPに掲載されています。一方で、nanacoでは相続が認められておらず、会員が死亡した場合は、会員名義のnanacoカード内の残高はゼロとなり、現金の払い戻しも行われません。
ポイントは相続できる?
Tポイントや楽天ポイントといったポイントは、基本的には相続することができません。スタンプカードに関しても同様であるため、厳密に言えば、これらを相続人が使用することは規約違反になります。
ただし、例外として、航空会社のマイレージについては、相続人が引き継ぐことが可能です。こちらも、航空会社のHPに手続き方法が掲載されています。なお、マイレージを相続する場合の相続税評価額は、その経済価値が評価額となります。
参考文献
・電子マネー(paypay等)は相続可能?死亡後の手続き方法などをご紹介|つぐなび
・電子マネーで貯めたポイントは相続できる?|Authense
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