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【人事・労務に役立つお知らせ】令和6年改正育児・介護休業法について

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2025-03-10

令和6年改正育児・介護休業法の就業規則(育児・介護休業規程)の見直しなどはお済みですか?

 

いわゆる令和6年改正育児・介護休業法の施行期日(令和7年4月1日・同年10月1 日)が近づいてきました。

この改正に伴い、就業規則(育児・介護休業規程)・社内様式の見直しや、個別周知・意向確認などの準備が必要となります。どのような改正規定があるのか? 今一度、確認しておきましょう。

 


 

 令和6年改正育児・介護休業法 改正規定のおさらい

<令和7年4月1日施行分>

□ 子の看護休暇の見直し ◆ 

□ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ◆

□ 育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ◆ 

□ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加 ◆

□ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆

□ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆

□ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け ★

□ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000 人超の企業→300 人超の企業)

 

<令和7年10 月1日施行分>

□ 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 ◆

□ 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け ★

□ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け ★

※注意:◆が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則(育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版])において、改定が行われているもの。

※注意:★が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則において、改定が行われているほか、個別周知・意向確認などのため、労働者に配布する資料(参考様式)が用意されているもの。

 

 


 

施行期日までの対応の参考になるものとして、厚生労働省から「育児・介護休業等に関する規則の規定例」が公表されていますのでぜひご参照ください。

また、自社用にアレンジした規程の作成依頼をご検討の場合は、お気軽にご相談下さい。

 

出典:社会保険労務士法人リライト事務所通信20253月号

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