令和7(2025)年5月税務カレンダー
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-04-11

こんにちは!
税理士法人リライトです。
今回は、令和7(2025)年5月の法人に関する税務についてのお知らせです。
新年度が始まり、慌ただしい日々をお過ごしのことと存じます。
5月は、3月決算法人の確定申告が集中する重要な月です。
納付を忘れてしまうことのないよう、しっかりと届出や申告及び納付のスケジュールを確認しておきましょう!
※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。
※消費税等とは消費税及び地方消費税を指します。
5月12日(月)
■4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)
5月31日(土)
■5月末決算法人で6月1日開始事業年度(課税期間)から消費税等の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出(消費税等の課税事業者選択及び消費税等の課税期間短縮の特例を適用またはとりやめる場合の届出も同様です)
6月2日(月)
■自動車税・軽自動車税の納付(一部自治体を除く)
■3月決算法人の法人税等・消費税等確定申告及び納付(申告期限延長の特例を申請している場合を除く)
■9月決算法人の法人税等中間申告及び納付
■下記番号のいずれかに該当する法人の消費税等の中間申告及び納付
1.前課税期間の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合で9月決算法人の消費税等の中間申告及び納付
2.前課税期間の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合で12月・9月・6月決算法人の消費税等の中間申告及び納付
3.前課税期間の確定消費税額が年間4,800万円超の場合の消費税等の中間申告及び納付
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