令和7(2025)年7月税務カレンダー|わーくる

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令和7(2025)年7月税務カレンダー

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2025-06-13

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

雨に萌ゆる緑が風情を漂わせる季節となりました。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

 

今回は、令和72025)年7月の法人に関する税務についてのお知らせです!

 

7月は、事業年度に応じた申告及び納付や、源泉所得税の納付などの対応が必要な月です。

納付を忘れてしまうことのないよう、しっかりとスケジュールを確認しておきましょう。

 

※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。

 


 

7月10日(木)

 

■6月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

■納期の特例を受けている場合の源泉所得税(1月~6月分)の納付

 


 

7月31日(木)

 

■5月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く) 

 

■11月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分) 

 

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉 

 

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(3月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉 

 

■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

 

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

 

■固定資産税第2期分の納付(一部自治体を除く)

 

■7月決算法人が、8月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または、適用をとりやめる場合の届出

 


 

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