【リライトtips】役員給与を見直すときのポイント
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-06-27

こんにちは!
税理士法人リライトです。
経営環境が大きく変化する中で、自社の役員給与を見直したいと考える経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、役員給与は従業員への給与と異なり、税務上の取り扱いに厳しいルールが設けられているため、安易な改定は思わぬリスクを招くこともあります。
役員給与のうち退職給与以外の給与については、法人税法に規定されている「定期同額給与」及び「事前確定届出給与」などは損金の額に算入され、そのいずれにも該当しない給与の額は損金の額に算入されません。
今回は、役員給与の見直しにあたっての税務上の留意点に触れてみました。
役員給与を見直すときの留意点
従業員に対する給与・賞与等は、税務上、損金算入が認められています。一方、会社役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利益調整等の「経営の恣意性」の排除といった観点から、原則として損金不算入とされています。
ただし、中小企業では、「定期同額給与」「事前確定届出給与」のどちらかに該当すれば、不相当に高額な部分を除き損金算入が認められています。
「定期同額給与」「事前確定届出給与」の支給には一定のルールがあり、そのルールに従った運用が求められます。安易な中途改定は、税務上のリスクが伴います。期中の支給額変更を避けるためには、経営計画から導いた業績予測を基に支給できる役員給与の総額を算出した上で、月額給与を決めていくことが大切です。詳細は、当事務所までご相談ください。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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