【リライトtips】「特定親族特別控除」って何?
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-07-04

こんにちは!
税理士法人リライトです。
令和7年度税制改正で、大学生年代の子どもを持つ親等の税負担を軽減する新しい制度が創設されました。その名も「特定親族特別控除」。
これまでは、大学生年代の子等の給与収入額が103万円を超えると、親等は扶養控除を受けられなくなっていました。
改正後は、子等の給与収入額が150万円に達するまでは、親等は63万円の控除を受けられるようになり、また、子等の給与収入額が188万円までは控除額は逓減しますが控除を受けられるようになります。
今回は、この新制度の内容と学生アルバイトを雇用する事業者のメリットに触れてみました。
親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました!
これまで、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等は、子のアルバイト等による年収(年間給与収入)が103万円以下であれば自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。
そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で、子の年収が「188万円以下」までであれば、親等が所得控除を受けられるしくみが整備されました。令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。
〇特定扶養控除:親等が受けられる特定扶養控除(控除額63万円)について、大学
生年代の子の年収要件が、103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万
以下)に引き上げられました。
〇特定親族特別控除:親等は、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万
円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、特定扶養控除と同額(63万円)の
控除が受けられます。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下
(合計所得金額123万円以下)までは所得控除を受けられます(子の年収に応じて
控除額は段階的に縮小)。
今回の改正により、学生等がより多く働けるようになるため、学生アルバイトを雇用
する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになると期待されます。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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