令和7(2025)年11月税務カレンダー
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-10-15
こんにちは!
税理士法人リライトです。
朝夕はすっかり涼しくなりましたが、
みなさま、お元気でお過ごしでしょうか?
今回は、令和7(2025)年11月の法人に関する税務についてのお知らせです!
税務手続きは事前のスケジュール管理が欠かせません。
11月も、申告や納付の期限が複数あります。
この記事では、11月の主な税務カレンダーを一覧でご紹介します。
※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。
11月10日(月)
■10月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)
11月30日(日)
■11月決算法人で12月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出
12月1日(月)
■9月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)
■3月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の6月、12月、3月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(7月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
■6月、9月、12月、3月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
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