令和7(2025)年12月税務カレンダー
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-11-14
こんにちは!
税理士法人リライトです。
日ごとに寒さが増す今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、令和7(2025)年12月の法人に関する税務についてのお知らせです!
税務手続きは事前のスケジュール管理が欠かせません。
一年の締めくくりとなる12月。
今回は、12月に確認しておきたい税務関連のスケジュールをまとめました。
※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。
12月10日(水)
■11月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)
■住民税の納期特例分(6~11月分)の納付
12月中の条例で定める日
■固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付
12月31日(水)
■12月決算法人で1月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出
1月5日(月)
■10月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)
■4月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の7月、1月、4月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(8月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
■7月、10月、1月、4月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
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