令和8(2026)年4月税務カレンダー|わーくる

仕事を受けたい企業と仕事を依頼したい企業を繋ぐ

令和8(2026)年4月税務カレンダー

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2026-03-06

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

3月に入り、柔らかな日差しが心地よい頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?

今回は、令和8(2026)年4月の税務手続きをまとめました。

 

新しい年度のスタートとなる4月。

慌ただしい時期だからこそ、税務の期限を整理しておくことが大切です。

 

※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。

 


 

4月10日(金)

 

■3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)

 


 

4月30日(木)

 

■2月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)

■8月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(12月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉

■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■4月決算法人で5月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出

 


 

この記事の関連記事