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【リライトtips】2026年1月1日施行「取適法(とりてきほう)」について

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2025-10-03

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

「自社には関係ない」と思っていませんか?

 

2026年1月に施行される「取適法(中小受託取引適正化法)」は、すべての事業者が対象となり得る法律です。

取適法においては、手形払等の禁止などの規制内容の追加、物流問題への対応などの規制対象の追加、関係行政機関による指導及び助言に係る規定などの執行の強化等が盛り込まれています。

 

中小企業も委託する側・受託する側の両方になり得るため、早めの理解と対応が求められます。

 


 

2026年1月1日施行「取適法(とりてきほう)」

中小企業も注意と対応が必要です。

 

中小企業を含めたすべての事業者が、適切な価格転嫁等ができる取引環境の整備・定着等を目的として、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正。

「中小受託取引適正化法:取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」に名称が変わります。「取適法」は、2026年1月1日から施行されます。

 

 取適法では、適用対象となる取引の範囲を、①取引の内容と、②資本金基準または従業員基準――から定めています。今回の改正でいずれも見直しがなされたことにより、今後、中小企業は業務を委託する側と受託する側、どちらの立場にもなる可能性がありますので、注意が必要です。違反行為があった場合の罰則規定(50万円以下の罰金等)も定められています。

 

 今のうちから取適法の概要をつかむとともに、①取適法対象となる取引・取引先の確認②必要な書面等の準備③従業員への周知――などの対応をしておきましょう。

 


 

以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。

 

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