【リライトtips】あらためてチェックしてみよう!「給与明細」のきほん
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税理士法人リライト
塩田 拓
2026-04-28
こんにちは!
税理士法人リライトです。
給与明細をパッと見て、「なぜこの金額になるんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
額面と手取りに差が生じているのは、支給額に応じて社会保険料や税金などが控除されているからです。
本記事では、意外と知らない給与明細に記載されている手当と控除の基礎知識をわかりやすく整理しました。
あらためてチェックしてみよう!「給与明細」のきほん
給与には、毎月一定額が支給される基本給や通勤手当などのほか、時間外手当のように毎月変動するものがあります。これらを基礎として、控除する社会保険料や税金の額が決まります。
〇時間外手当:勤務状況(日数・時間)を把握した上で、以下の算式で計算します。
時間外手当=(基準内賃金合計÷所定労働時間)×割増率×時間外労働時間
〇非課税通勤手当:税法上、通勤手段ごとに定められた非課税限度額の範囲内の支給をいい、公共交通機関の場合は、定期代等の実費が相当します。マイカー通勤の場合は、通勤距離に応じて金額が定められています。
〇社会保険料:社会保険料のうち、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、毎月の報酬(基本給や通勤手当、時間外手当等を含むすべての支給額/税引き前)を基に算出されます。
〇所得税:課税支給額から社会保険料を控除した「課税対象額」に対して、源泉徴収税額表(月額表)を参照し、扶養家族の人数に応じて源泉徴収すべき所得税額が決まります。
〇住民税:前年の所得をもとに税額が決まります(社員の住所地の市区町村が賦課)。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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