令和8(2026)年3月税務カレンダー|わーくる

仕事を受けたい企業と仕事を依頼したい企業を繋ぐ

令和8(2026)年3月税務カレンダー

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2026-02-06

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

立春を迎え、暖かな日々が待ち遠しいこの頃、体調にお変わりございませんか。

今回は、令和8(2026)年3月の税務手続きをまとめました。

 

3月は、所得税と個人事業者の消費税の確定申告期限などもあります。

こういう時期だからこそ、それぞれの期限を整理しておくことが大切です。

 

※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。

 


 

3月10日(火)

 

■2月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)

 


 

3月16日(月)

 

■令和7年分 所得税確定申告・贈与税の申告及び納付

 


 

3月31日(火)

 

■1月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)

■7月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(11月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉

■4月、7月、10月、1月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■3月決算法人で4月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出

■令和7年分 個人事業者の消費税及び地方消費税の申告及び納付

 


 

この記事の関連記事