【相続だよりVol.04】相続基礎知識を学ぼう(相続と遺贈の違いとは?)
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税理士法人リライト
塩田 拓
2023-06-02
相続と遺贈って何が違う?
相続・・・遺言書がなく、相続人同士で協議して財産の分け方を決めること。相続人にのみ相続権がある。
遺贈・・・生前に遺言書を作成し、予め財産の分け方を決めておくこと。明記すれば、 誰にでも財産を引き継ぐことができる。
遺留分って何?
一定の相続人であれば、一定の財産を相続する権利があると保証されています。これを遺留分といいます。
これにより、仮に相続財産が誰かに偏ってしまっても、一定額は取り 返すことができます。遺留分は、原則法定相続分の1/2となります。(ただし、兄弟姉妹は 遺留分なし)
代襲相続って何?
本来相続人になるはずだった子又は兄弟姉妹が、被相続人よりも前に死亡している場合は、本来の相続人の子や孫(兄弟姉妹は子のみ)が代わりに相続人となる。これを代襲相続といいます。
養子の場合は、養子縁組の後に生まれた子にのみ、代襲相続が発生します。 相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。
相続コラム
以下では弊社で実際に対応した実務体験をご紹介します。
【遺留分】
遺留分とは、上記に記載がある通り、法定相続人であれば一定量の財産をもらえる権利のことを言いますが、例えば、「相続人(子)2人いるのに、そのうち1人に全部」などと遺言書で書かれていた場合、もう一人の方は全く財産を相続しないことになります。
この状態を「遺留分を侵害した」といい、民法では法定相続(上記例の場合、 1/2)に対する半分=1/2×1/2=1/4を相手に請求するという主張を家庭裁判所にすることができます。(これを、遺留分減殺請求と言います。)
この時、遺留分の侵害した金額とは時価をいい、特に不動産の価格はたくさん 種類があるので、不動産の時価はいくらなのかで揉めることがあります。
あくまでも、不動産については遺留分請求の際の時価で、固定資産税評価でも相続税評価でもありません。
遺留分の支払いは、2019年から原則現金で支払うこととなりました。
これは、仮に不動産を1人の方に相続させると遺言で書いても、遺留分減殺請求で 持ち分を渡さないといけなくなるのは負担が大きくなることに配慮した結果となります。
遺留分減殺請求は、亡くなったことを知ってから1年で時効になります。
また、事前に遺留分を放棄することもできます。 例えば、非上場株式について、株式を後継者に集中させるなどの計画時に、事前に他の相続人に遺留分を放棄してもらうことなどが考えられます。
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