【相続だよりVol.08】相続基礎知識を学ぼう(土地の評価って何?)
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税理士法人リライト
塩田 拓
2023-07-05
土地の評価って何?
土地を評価する際は、その土地がどういった土地で、どのように使用されているかを判断して評価していきます。具体的には以下のような部分になります。
・どのような土地か・・・
宅地、畑、雑種地、田、山林、道路 等
・どのように使用されているか・・・
自宅として使用、賃貸している、コインパーキングにしている 等
原則として、第3者へ貸している土地の方が、自身で使用する場合よりも評価額が低くなります。ゆえに、相続対策として賃貸マンション購入が良いと言われているのです。しかし、必ずしも相続対策になるとは限らないので、よく検討してから判断する必要があります。
相続コラム〜実務体験談〜
以下では弊社で実際に対応した実務体験をご紹介します。
家族信託について

信託とは、信用して委託すること、他人に一定の目的で財産の管理や処分をさせること、と定義されています。資産運用を信託銀行が業としてお客様から委託され、財産の運用管理をするという、いわゆる「信託」銀行ということと同義です。
従って、家族信託とは、財産の管理や処分を家族に信託する契約を結ぶことをいいます。
この家族信託は、財産を所有する本人(委託する人)が、将来認知症や病気で財産の管理(例えば賃貸不動産)ができなくなると困るため、それを家族(受託する人)に自分が元気なうちに委託しておきたいと思うときに検討することとなります。
相続は、あくまでも自分が亡くなった後の話、信託は、自分が元気な時の話です。時系列は押さえておきましょう。
では、家族信託の一例を考えてみましょう。
例えば、お父さんが所有する賃貸不動産に関して、もしも自分が認知症等になった場合は、その賃貸不動産は息子が管理する、という内容の契約をお父さんと息子が結ぶとします。
お父さんが元気なうちは、自分で賃貸不動産の管理をしているのですが、認知症等でそうした管理ができなくなったら、代わりに管理をお願いねという契約です。
この場合、息子に管理業務をお願いしているだけなので、あくまでその賃貸不動産の収入はお父さんのもののままですが、契約によって万が一お父さんが亡くなったら、その財産を息子に相続させる、と指定することもできます。
将来の財産移転まで指定できるのが家族信託で、この契約自体は本人もそうですが、相続人(子供たち)があの財産をどうするのかな、と心配になったことで、家族信託を考える方も多いようです。
転ばぬ先の杖的な契約なので、特に不動産を所有されている親が、その不動産の管理などが将来的に大丈夫かな、と不安に思うお子さんには、検討の余地があると思いますよ。
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