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【リライトtips】税務調査(任意調査)の流れ

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2024-08-16

こんにちは!

リライトの塩田です!

 

前回に引き続き税務調査のお話しです。

今回は前回解説させていただいた税務調査の種類のうち、「任意調査」についてもう少し詳しくお話しいたします!

 

通常任意調査は国税局あるいは所轄の税務署から電話により調査を行う旨の連絡が入り、日時や場所を事前に決定して行われます。

この連絡は税務調査実施の概ね23週間前を目途に行われます。

なお、過去に税務署に提出している申告書や届出書について税務代理権限書という税理士が代理により申告や届出を行っているという旨の書類を添付している場合、基本的にはその代理を行った顧問税理士に連絡が入ります。

 

実施日時等が決定したのち、税務署から調査の対象となる資料と税目、課税期間などが伝えられその通りに資料を準備して当日を迎えることになります。

一般的には調査の対象となっている税目(法人税や所得税、消費税など)に係る、申告書、帳簿(決算報告書や総勘定元帳など)、証憑書類(請求書や領収書、契約書など)を税務調査官がすぐに見られるように用意をしておきます(電子取引データを含みます)。

また従業員さんがいらっしゃる場合は源泉徴収簿や扶養控除申告書等も求められます。

これらの資料の中身を税務調査官がチェックをしていき、誤りや不正がないかを確認していくことになります。

 

この実地での調査はひとつひとつの資料を調査官が目を通していくことになるため、調査を行う調査官の人数にもよりますが、通常2~3日かけてじっくりと行われ、資料をチェックしている過程で生じた疑問点や確認事項を調査中に質問されますので、その質問にひとつずつ対応していくことになります。

 

実地調査後は税務署の求めに応じて追加資料を用意や追加で生じた質問に対応していき、(場合によっては取引先等に対し反面調査が行われたり、追加で質問調査が行われることもあります)一通り税務署から求められた事項の対応が完了すると、税務署内で調査結果の内容が検討され、その内容が後日説明されます。

 

調査の結果としては修正申告あるいは申告是認(修正申告の必要無し)があり、納税者としてはこの申告是認を得られるよう、日々の帳簿や申告書の作成において誤りや不正がないように行うことが望まれます!

なお税務署から税務調査の通知を受けて、税務調査が行われると先述いたしましたが、場合によっては事前の通知が無く、いきなり納税者の事務所や店舗などに税務調査官が税務調査を行いに来ることがあります。

これを無予告調査と言います。

 

無予告調査は帳簿の改ざんや証拠の隠滅などを行う可能性があると税務署にマークされている場合に行われ、飲食業や小売業、サービス業などの現金商売の事業を営まれている納税者さんに対して多いようです。

 

ある日急に税務署の調査官が現れ、無予告調査が行われそうになった際には顧問税理士にすぐ連絡を取り、顧問税理士と調査官でやり取りをしてもらうようにしましょう。

(その際には調査官を極力事務所や店舗に入室させないよう、外で待機してもらう)

 

前回の記事で紹介したように、無予告調査であっても強制調査と任意調査があるため、強制調査の場合拒否はもちろん延期も難しいですが、任意調査である場合は後日改めて日程を調整してもらうことも可能です。

無予告調査はドキッとしてしまうと思いますが、冷静に対処することが肝要です!

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