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【リライトtips】社長がおさえておきたい「減価償却」のきほん

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2025-12-05

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

企業の成長のために、資金を使ってするのが「設備投資」。

その投資で取得した固定資産は長期間(2事業年度以上)にわたって消費するものが多いですよね。

 

何年もかけて使用するものの経費を1年で計上してしまうと、利益を圧迫します。

そのために、「減価償却」で分割して経費を計上していきます。

「設備投資」と「減価償却」の関係は表裏一体ですが、単年度で考えてはいけません。

 

今回は「減価償却」について、正しく理解しておきたい基本事項をまとめました。

 


 

社長がおさえておきたい「減価償却」のきほん

 

減価償却とは、時間の経過や使用などによって価値が減少していく固定資産(=減価償却資産)の購入費用を、一度に経費として計上するのではなく、使用可能期間(耐用年数)に応じて、分割してその年分の経費として計上する会計上のルールの1つです。

「費用収益対応の原則」に基づくもので、正しい期間損益を計算するために行われます。また、減価償却費は税法で規定された耐用年数に応じた期間にわたって、定額法や定率法に基づいて計上することが一般的で、損金(必要経費)として認められます。

 

なお、少額な減価償却資産の場合は、税務上、一時の損金算入が認められています。

○使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のもの

 →「消耗品費」等として、購入したその期に一括で費用計上できる。

○取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産(一括償却資産)

 →「一括償却資産」として3年均等償却できる。

 

また、中小企業(青色申告法人・個人)の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上することができます(中小企業の特例)。

 


 

以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。

 

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