令和8(2026)年1月税務カレンダー|わーくる

仕事を受けたい企業と仕事を依頼したい企業を繋ぐ

令和8(2026)年1月税務カレンダー

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2025-12-12

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

年の瀬を迎え、気忙しい日々が続きますね。

今回は令和8(2026)年1月の税務手続きをまとめました。

 

年初は事務処理が立て込みやすい時期のため、早めの準備が肝心です。

忙しい時期だからこそ、チェックリスト代わりにお役立てください。

 

※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。

 


 

1月13日(火)

 

■12月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)

 


 

1月20日(火)

 

■源泉所得税の納期の特例分(7月~12月分)の納付

 


 

1月31日(土)

 

■1月決算法人で2月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出

 


 

2月2日(月)

 

■法定調書(給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票、支払調書、合計表)の提出

■給与支払報告書の提出

■償却資産の申告

■11月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)

 

■5月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(9月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉

■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

 


 

この記事の関連記事