令和8(2026)年2月税務カレンダー
-
-
税理士法人リライト
塩田 拓
2026-01-15
こんにちは!
税理士法人リライトです。
寒の入りを迎え、ひとしお寒さが厳しくなってまいりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
今回は、令和8(2026)年2月の税務手続きをまとめました。
2月は税務において大きな山場となります。
所得税の確定申告の時期と重なりますので、早めの準備を心がけましょう。
※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。
2月10日(火)
■1月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)
2月28日(土)
■2月決算法人で3月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出
3月2日(月)
■固定資産税・都市計画税(第4期分)の納付(一部自治体を除く)
■12月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)
■6月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
■〈直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(10月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
■3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
この記事の関連記事
