【リライトtips】インボイス制度の「経過措置」の内容が変わります
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税理士法人リライト
塩田 拓
2026-02-25
こんにちは!
税理士法人リライトです。
令和5年10月にインボイス制度が施行されて、2年4か月が経過しました。
「2割特例」や「80%控除」など、インボイス制度導入に伴う事業者の事務負担に配慮して設けられた経過措置が期限付きで適用されてきましたが、令和8年度税制改正により、これらの経過措置の内容が変更される予定です。
特に、個人事業者や、免税事業者との取引がある事業者にとっては、今後の実務や納税額に影響が出る可能性があります。
インボイス制度「経過措置」の内容が変わります
令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。
その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置の内容が、令和8年度税制改正により変わります。
(1)「2割特例」から「3割特例」へ――個人事業者に限り適用可能に
「2割特例」の対象期間は令和8年9月30日までの日を含む課税期間とされていました。
「2割特例」の終了後も、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者(これまで「2割特例」の対象となっている個人事業者も含む)に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることができる措置が講じられます(令和9年分および令和10年分)。
(2)「80%控除」から「70%控除」へ――段階的に引き下げ、措置期間も2年延長
インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる措置)については、控除できる期間が2年延長されるとともに、控除可能割合も見直されます(令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月末まで30%)。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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