令和8(2026)年6月税務カレンダー
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税理士法人リライト
塩田 拓
2026-05-18
こんにちは!
税理士法人リライトです。
新緑がまぶしい季節になりましたが、お変わりありませんか。
ゴールデンウィークが明け、5月末の申告・納付期限に向けて慌ただしく過ごされている方も多いのではないでしょうか。
5月の大きな山を乗り越えた後も、6月には住民税の決定通知書に基づく新たな特別徴収額への切り替えといった実務が待っています。
今回は、漏れなく対応できるよう6月の税務スケジュールをまとめました。
※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。
6月10日(水)
■5月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)
■住民税の納期の特例分(12月~5月分)の納付
6月30日(火)
■6月決算法人で7月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出
■4月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)
■10月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の7月、10月、1月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(2月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
■1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
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