令和8(2026)年9月税務カレンダー
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税理士法人リライト
塩田 拓
2026-08-07
こんにちは!
税理士法人リライトです。
8月に入り、連日のように厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、9月は祝日(シルバーウィーク等)が多く、通常よりも実質的な稼働日が少なくなります。
そのため、各種税務手続きや資金繰りの調整が通常より過密になりやすい時期でもあります。
直前になって慌てることがないよう、今後の業務計画やスケジュールの整理にぜひ本カレンダーをお役立てください。
※地方税の納付期限等につきましては、自治体の条例により異なる場合があります。詳細は各自治体へご確認ください。
9月10日(木)
■8月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日(水)
■9月決算法人で10月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出
■7月決算法人の法人税等・消費税確定申告
■1月決算法人の法人税等中間申告
■〈前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合〉
1月決算法人の消費税中間申告
■〈前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合〉
4月・1月・10月決算法人の消費税中間申告
■〈前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合〉
年11回(毎月)の消費税中間申告
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